地域の資源ごみ回収活動を支援する奨励金制度
赤穂市では、ごみの減量および再資源化を推進するため、地域で資源ごみ回収活動を行う市民団体に対し、奨励金を交付しています。あらかじめ登録された団体が実施する回収活動が対象となり、回収量に応じた奨励金が支給されます。
自治会などの地域団体として、資源ごみの回収活動を継続的に実施している、またはこれから実施を検討している団体に適した制度です。
概ね自治会を単位とする規模の団体で、営利を目的とせず、原則として年4回以上資源ごみ集団回収を実施できる団体が対象です。活動にあたっては、事前に団体登録を行う必要があります。
紙類(新聞、雑誌、ダンボール、牛乳パック)および布類の回収活動が対象です。
奨励金の振込先口座は、団体名義のものに限ります。個人名義の通帳は利用できません。また、回収実績については業者が発行する計量証明書の原本が必要です。登録内容に変更が生じた場合は、速やかに変更届を提出してください。
4月から6月までの回収分は7月15日まで、7月から9月までの回収分は10月15日まで、10月から12月までの回収分は1月15日まで、1月から3月までの回収分は3月31日まで申請を受け付けています。
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