期間要確認
荒尾市障がい者雇用奨励金制度
障がい者を継続雇用する事業主に対して、雇用継続期間中の月額で奨励金を支給します。
詳細情報
概要
障がい者(身体・知的・精神)の自立と雇用の安定を図るため、荒尾市内に事業所を有し、国の助成(特定求職者雇用開発助成金受給満了または職場適応訓練実施後)後に引き続き対象者を常時雇用している事業主に対し、雇用奨励金を交付する制度です。支給は雇用した月から起算して原則2年間が対象となります。
こんな事業者におすすめ
- 荒尾市内に事業所を有し、特定求職者雇用開発助成金の受給満了後または職場適応訓練実施後に対象の障がい者を常時雇用している事業主
対象者・要件
- 支給対象事業主:荒尾市内に事業所を有する事業主で、国の「特定求職者雇用開発助成金」受給満了後、または「職場適応訓練」実施後に引き続き対象の障がい者を常時雇用していること。
- 対象となる労働者:荒尾市内に居住し住民基本台帳に登録された身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者。
- 支給対象期間:引き続き常用労働者として雇用した日の属する月から2年間(期間内に雇用が継続しなくなった場合はその前月まで)。
補助内容
- 対象経費: 月額賃金に基づく算定額(賃金に関する費用を基準とした支給)
- 補助率: 月額賃金の2分の1相当額を基準に算出(詳細は支給規定に準ずる)
- 上限額: 1人あたり月額1万円。ただし45歳以上の障がい者または重度の身体障がい者・重度の知的障がい者は1人あたり月額1万5千円を限度
申請期間
2022年09月29日から
関連資料
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