期間要確認
荒尾市障がい者雇用奨励金制度
荒尾市内で障がい者を継続雇用する事業主に月額で支給される雇用奨励金です。
詳細情報
概要
障がい者の自立と雇用の安定を図るため、荒尾市内に事業所を有し、国の助成金受給期間満了後または職場適応訓練実施後に引き続き当該障がい者を常時雇用した事業主に対して、雇用奨励金を交付します。支給は雇用した労働者1人につき月額で行われます。
こんな事業者におすすめ
- 荒尾市内に事業所を有し、特定求職者雇用開発助成金の受給満了後または職場適応訓練実施後に対象となる障がい者を継続して雇用する事業主
対象者・要件
- 支給対象事業主: 荒尾市内に事業所を有する事業主で、国の「特定求職者雇用開発助成金」受給満了後または「職場適応訓練」実施後に引き続き対象となる障がい者を常時雇用していること
- 対象となる労働者: 荒尾市内に居住し住民基本台帳に登録されている身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者
- 支給対象期間: 引き続き常用労働者として雇用した日の属する月から2年間(期間内に雇用しなくなったときはその事由発生日の属する月の前月まで)
補助内容
- 対象経費: 月額支給(雇用奨励金としての支給)
- 補助率: 指定なし
- 上限額: 月額1万5,000円(45歳以上または重度の障がい者等の場合の上限)
関連資料
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