東京圏から朝日町への移住・就業や起業を支援し、世帯最大100万円、単身最大60万円を支給します。
東京圏から朝日町へ移住し、就業や起業などの要件を満たす方に移住支援金を支給する制度です。世帯での移住は最大100万円、単身での移住は最大60万円で、18歳未満の世帯員を帯同する場合は1人につき最大100万円が加算されます。
東京圏で暮らしていた人が朝日町へ移り、山形県のマッチングサイトに掲載された求人への就業、テレワークの継続、関係人口としての転入、県の起業支援金を受けた起業などを通じて移住を進める場合に向いています。世帯での移住を予定している場合は、同一世帯の家族と一緒に転入する形でも申請できます。
朝日町へ転入し、申請時点で転入後1年以内であることが必要です。あわせて、申請日から5年以上継続して朝日町に居住する意思を持ち、暴力団等の反社会的勢力と関係がないこと、町税等の滞納がないこと、日本人または永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有することが求められます。
移住元については、住民票を移す直前の10年間のうち通算5年以上、東京23区内に在住していたか、東京圏の条件不利地域以外に在住し東京23区内へ通勤していたことが必要です。さらに、直前に連続して1年以上同様の在住・通勤をしていたことが求められます。東京圏の条件不利地域以外に在住しながら東京23区内の大学等へ通学し、その後東京23区内の企業等へ就職した場合は、通学期間も移住元として扱えます。
世帯向けの申請では、申請者を含む2人以上の世帯員が移住元でも申請時でも同一世帯に属し、地方創生推進交付金の交付決定後かつ山形県が移住支援事業の詳細を公表した後に転入していることが必要です。全員が転入後1年以内で、反社会的勢力と関係がないことも求められます。
東京圏以外または東京圏内の条件不利地域にある勤務地への就業、山形県のマッチングサイトに掲載された求人への新規雇用での就業、自己の意思による移住を伴うテレワーク継続、朝日町での居住・勤務経験や相談窓口利用を前提とした関係人口としての移住、山形県の起業支援金の交付決定を受けた起業が対象です。
支給は予算の範囲内で行われ、審査の結果、交付が不適当と判断される場合や当該年度の予算上の理由で交付できない場合は支給されません。虚偽申請、申請日から3年未満の転出、申請日から1年以内の要件を満たす職の退職、起業支援事業の交付決定取消しがある場合は返還の対象となり、申請日から3年以上5年以内の転出は半額返還となります。雇用企業の倒産、災害、病気などのやむを得ない事情があると認められる場合は返還対象外です。
2024年04月01日 〜 2027年03月31日
| 交付要綱 | |
| 申請様式 |
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