町内事業所の整備に伴う融資利子を、条件に応じて2分の1以内で補助します。
町内の企業や事業主が、山形県商工業振興資金融資制度要綱に基づく資金を利用して町内の事業所を整備する際の利子負担を軽減する制度です。地域産業振興特別資金、産業活性化支援資金、開業支援資金の融資を受けていることを前提に、県要綱で定めた利率で算出した利子の2分の1以内が補助されます。
町内の事業所の整備や、町内の事業所で使用する設備等の整備にあわせて県の融資制度を活用したい企業・事業主向けです。開業支援資金を利用する事業者も対象になっています。
朝日町内の企業・事業主で、山形県商工業振興資金融資制度要綱に規定する地域産業振興特別資金、産業活性化支援資金、開業支援資金のいずれかの融資を受けていることが必要です。町税を完納していることも要件で、融資資金の使途が運転資金の場合は対象外です。
町内における事業所の整備や、町内の事業所で使用する設備等の整備に伴う取組が対象です。
利子補給の対象は、県要綱に基づく融資に係る利子です。融資を受けた資金の使途が運転資金の場合は対象外で、延滞した利子分は補助の対象になりません。
利子補給期間は融資実行日から5年以内です。町税等の納付状況について町が確認することに同意する必要があり、当該年度の利子額が確定した後は実績報告書の提出が必要です。交付決定後に要件を満たさなくなった場合は、交付取消しとなります。
2026年01月15日 〜 2027年03月10日
| 交付要綱 | |
| 申請様式 |
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