旭市内での小児科開業や診療科目の新設にかかる初期費用を支援
旭市内で新たに小児科を開業する場合や、既に開設している病院・診療所に小児科を新設する場合に、開業に必要な費用の一部を補助する制度です。市民が安心して子育てできる環境整備を目的としており、土地、建物、改修、医療機器、備品の取得や賃貸借にかかる経費が対象です。
旭市内で小児科専門医による診療を始めたい医師や法人、あるいは既存の病院・診療所に小児科を追加して診療体制を広げたい事業者に向いています。小児科の診療時間を週20時間以上確保し、長期的に診療を続ける計画がある場合に検討しやすい制度です。
旭市内で小児科専門医が診療を行う小児科を開業する医師又は法人が対象です。加えて、10年以上継続して小児科診療を行う意思があり、小児科の診療時間が週20時間以上で、市税に滞納がないことが必要です。市が実施する予防接種事業など地域医療に係る事業へ積極的に協力し、同じ経費について他の類似制度の補助を受けていないことも求められます。
市内で新たに病院又は診療所を開設して小児科を始める取組と、既に開設している市内の病院又は診療所に小児科を新たに設置する取組が対象です。
賃貸借に係る経費は、月額賃借料の12か月分が上限です。同一事業について他の類似の補助金等がある場合は、その額を差し引いた経費が補助対象になります。
補助対象事業に着手する日の20日前までに事業計画認定申請書を提出し、認定後は着手前に交付申請を行います。事業内容や補助対象経費の額を変更する場合、また中止や廃止をする場合は事前承認が必要です。交付決定後、開設日から10年を経過する日までの間に、正当な理由なく1年以上診療を休止又は廃止した場合は交付決定が取り消され、返還の対象になります。返還額は診療年数に応じて、3年未満は10分の10、3年以上5年未満は10分の7、5年以上7年未満は10分の5、7年以上10年未満は10分の3です。
補助対象事業に着手する日の20日前まで
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市内での新規出店や創業に伴う設備購入、改装、広報・外注費を支援します。
岩手町内での創業・第二創業・本店移転に伴う必要経費を補助し、地域サービスの多様化と経済活性化を支援します。
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