概要
旭川市内に事業所を有する中小企業、個人事業主又は組合等に対し、デジタル技術を用いて短時間・単発の就労を仲介するサービスの利用料を補助します。仲介サービスにより短期雇用した者を正規雇用とした場合には、1人当たり20万円の上乗せ補助があります。
こんな事業者におすすめ
- 旭川市内で事業を営む中小企業や個人事業主
- デジタル仲介サービスを活用して短期・単発の人材を採用し、正規雇用につなげたい事業者
対象者・要件
- 旭川市内に事業所を有し、営業を行っている中小企業、個人事業主又は組合等であること(政治団体・宗教団体は除く)。
- 旭川市の市税を滞納していないこと(個人事業主は住民票住所の市町村税)。
- 対象期間に合わせて仲介サービスに求人を掲載すること。
- 同一の申請内容で他機関からの補助金を受けておらず、今後受ける予定がないこと。
- 暴力団排除等の条例や法令の規定に該当しないこと。
補助内容
- 対象経費: 仲介サービスの利用料(仲介サービス提供事業者に支払った利用料。消費税及び地方消費税並びに振込手数料は対象外)
- 補助率: 10/10
- 上限額: 200000円
申請期間
令和8年4月16日 〜 令和8年9月30日