小規模事業者のマル経融資の利子負担を年1.6%相当額で支援します。
旭川市内の小規模事業者が日本政策金融公庫の小規模事業者経営改善資金(マル経融資)を利用した場合に、支払った利子の一部を補助する利子補給制度です。経営改善と経営基盤の強化を支援することを目的としており、融資実行時期に応じて補給対象期間が分かれます。
日本政策金融公庫の小規模事業者経営改善資金(マル経融資)を利用した事業者で、融資実行日が令和8年2月2日から令和9年1月29日までのものが対象です。交付申請時に事業を営んでいること、市税の滞納がないことも必要です。複数の対象融資を利用している場合でも、交付対象となる融資は1口です。
マル経融資の借入に伴って発生した利子の支払に対する利子補給が対象です。補給の対象は、融資実行時期に応じて設定された補給対象期間内に支払済みの利子です。
融資実行日が令和8年2月2日から7月31日までの分は、令和8年8月3日以後に最初に到来する利子の支払を初回として12回目までが補給対象です。令和8年8月3日から令和9年1月29日までの分は、対象融資に係る最初の利子の支払を初回として12回目までが補給対象です。
申請は原則として年2回で、令和8年8月から令和9年1月の支払済み利子分は令和9年2月に、令和9年2月から令和9年7月の支払済み利子分は令和9年8月に、令和9年8月から令和10年1月の支払済み利子分は令和10年2月に、令和10年2月の支払済み利子分は令和10年3月に申請します。申請は旭川商工会議所またはあさひかわ商工会を経由して行います。
申請時には、日本政策金融公庫が発行するお支払済額明細書、利息支払証明書、納税証明書が必要です。納税証明書は市町村税の滞納がないことの証明で、発行後1か月以内のものを用います。予算の範囲で実施するため、申請額が予算に達した場合は受付を終了することがあります。
2027年02月01日 〜 2027年02月26日
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| 参考資料 |
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