マル経融資の支払利子の一部を年1.6%相当で補給します。
旭川市内の小規模事業者が日本政策金融公庫の小規模事業者経営改善資金(マル経融資)を利用した場合に、支払った利子の一部を補給する制度です。経営改善と経営基盤の強化を後押しすることを目的としており、対象となる利子の支払済み分について申請できます。
日本政策金融公庫の小規模事業者経営改善資金(マル経融資)を利用した事業者で、交付申請時に事業を営んでいること、市税の滞納がないことが必要です。複数の対象融資を利用している場合でも、交付対象となる融資は1口です。
融資実行日は令和8年2月2日から令和9年1月29日までのものが対象です。
申請は、令和9年2月、令和9年8月、令和10年2月、令和10年3月に行います。それぞれ、令和8年8月から令和9年1月までの支払済み利子分、令和9年2月から令和9年7月までの支払済み利子分、令和9年8月から令和10年1月までの支払済み利子分、令和10年2月の支払済み利子分が対象です。
申請書類は旭川商工会議所またはあさひかわ商工会を経由して市へ提出します。
予算の範囲で実施され、申請額が予算に達した場合は受付を終了することがあります。過去の申請期間に係る支払済み利子を遡って申請することはできません。
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