マル経融資の支払利子を年1.6%相当で補給し、市内小規模事業者の経営改善を支援します。
旭川市が、市内の小規模事業者の経営改善と経営基盤の強化を後押しするため、日本政策金融公庫の小規模事業者経営改善資金(マル経融資)を利用した事業者に対し、支払済み利子の一部を補給する制度です。融資実行日や申請時期に条件があり、対象となる利子の支払回数も定められています。
市内で事業を営み、日本政策金融公庫のマル経融資を利用して資金繰りや経営体制の改善を進めている小規模事業者向けの制度です。融資の返済に伴う利子負担を抑えながら、経営基盤の強化を図りたい場合に活用できます。
日本政策金融公庫の小規模事業者経営改善資金(マル経融資)を利用した方が対象です。さらに、融資実行日が令和8年2月2日から令和9年1月29日までであること、交付申請時に事業を営んでいること、市税の滞納がないことが必要です。複数の対象融資を利用している場合でも、交付対象となる融資は1口です。
マル経融資の利用に伴って支払った利子が補給対象です。融資の実行時期に応じて、対象となる利子の支払回数が12回までに定められています。
融資実行日が令和8年2月2日から7月31日までの場合は、令和8年8月3日以後に最初に到来する利子の支払を初回として12回目までが対象です。融資実行日が令和8年8月3日から令和9年1月29日までの場合は、対象融資に係る最初に到来する利子の支払を初回として12回目までが対象になります。
申請は、令和9年2月、令和9年8月、令和10年2月、令和10年3月の各時期に行います。対象となる支払済み利子の期間はそれぞれ決まっており、過去の申請期間に係る支払済み利子をさかのぼって申請することはできません。
2028年03月01日 〜 2028年03月31日
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日本政策金融公庫のマル経融資を利用した小規模事業者の利子を、初回返済から2年間、支払利子の1/2以内で補給します。
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