資材不足や価格高騰に対応する包装・表示資材の転換費用を支援
包装資材、表示資材、販売用資材、提供用資材、納品用資材等の不足や価格高騰により、商品の販売、サービス提供、納品の継続に影響を受けている市内中小企業者等を支援します。資材や包装仕様、表示内容、提供方法、納品形態等の転換に要する初期費用の一部を補助し、事業の継続を後押しすることを目的としています。
旭川市内に主たる事業所を有し、市内で操業している中小企業者、または市内に事務所を有し、その過半数が中小企業者で組織された中小企業団体、および市内在住で市内で操業している個人事業主が対象です。いずれの場合も市税を滞納していないことが条件となります。なお、医療法人、社会福祉法人、学校法人、宗教法人、一般社団法人、公益法人、農事組合法人等は原則として対象外です。また、農業所得のみを申告している個人事業主や、林業・漁業のみを営む個人、性風俗関連特殊営業、暴力団関係事業者なども対象となりません。
資材不足や価格高騰に対応し、商品の販売、サービス提供、納品を継続するために必要な取り組みが対象です。具体的には、包装資材を代替資材に切り替える取り組み、表示内容や印刷データ、ラベル等の修正、包装仕様や提供方法、納品形態の変更などが含まれます。また、代替資材や変更後仕様の適合確認、試験加工、資材変更に直接必要な小規模専用機器の導入も対象となります。
交付決定前に発注、契約、支払等を行った事業は対象外となります。また、従来と同じ資材の通常購入、在庫確保目的の買い増し、価格高騰分の単純な補填、販促物作成、広告宣伝費、人件費、家賃、光熱費などの固定費は対象外です。同一の申請内容について、国や北海道、旭川市など他の公的機関から補助を受けている場合や、今後受ける予定がある場合は対象となりません。予算額に達した場合は、受付期間内であっても受付を終了します。申請した事業が必ず採択されるものではなく、市による審査を経て交付が決定されます。
2026年07月22日 〜 2026年11月30日
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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