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中心市街地への都市機能施設誘導促進のための補助制度

中心市街地で新たに整備する都市機能施設の建築費の一部を補助し、にぎわいあるまちづくりを支援します。

補助上限額

補助率上限

1/10

対象地域

北海道

市区町村

旭川市

実施機関

旭川市

詳細情報

概要

旭川市の中心市街地における医療・福祉、教育・子育て支援、金融、商業などの都市機能施設の誘導を通じて、にぎわいのあるまちづくりを進めるため、新築・増築または大規模改修により新たに整備される店舗等の建築費用の一部を補助する制度です。対象建物や立地エリア、必要な要件に応じて補助が受けられます。

こんな事業者におすすめ

  • 中心市街地で医療、介護福祉、子育て支援、教育、商業、金融等の都市機能施設を新たに整備しようとする事業者
  • 旅館・ホテル、オフィス、小売・飲食サービス等で中心市街地に立地し、建築・改修を行う事業者

対象者・要件

  • 対象区域(旭川駅前エリア、平和通南エリア、平和通北エリア・銀座通エリア)内での事業であること
  • 建物の1階フロアに対象都市機能施設が含まれること
  • 建物全体の延床面積(住宅部分を除く)の2分の1以上が対象都市機能施設であること
  • 風俗営業等の規制に該当する業種を含まないこと
  • 建物が一定の耐震性能を有していること
  • エリアごとの階数要件を満たすこと(旭川駅前エリア:中層以上、平和通南エリア:3階建て以上、平和通北・銀座通エリア:2階建て以上)
  • 市税の滞納がないこと、他の特定補助金の交付を受けていないこと

補助内容

  • 対象経費: 建築費用(対象都市機能施設に係る建築費用)
  • 補助率: 1/10
  • 上限額: 2,000万円(通常は1建物につき1,500万円まで。市道平和通歩行者専用道路又は市道銀座通歩行者専用道路沿いに立地する建物については2,000万円まで)

申請期間

随時

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