耐震改修工事(50万円超)を行った住宅の翌年度固定資産税が床面積120平方メートルまで2分の1減額されます。
この制度は、昭和57年1月1日以前から所在する居住用住宅を対象に、耐震改修工事を行った場合に固定資産税を減額するものです。耐震改修の工事金額が50万円を超え、所定の耐震基準への適合を証明できることが要件となります。減額は床面積120平方メートルまでを限度に翌年度分の固定資産税の2分の1が対象です。
昭和57年1月1日以前に存在している住宅の所有者(賃貸住宅は除く)が対象です。耐震改修工事の工事金額が50万円を超えることと、建築士等による耐震基準適合の証明が必要です。
耐震診断の結果に基づく改修工事およびそれに伴う改修箇所の工事が対象となります。
申告期限は改修後3ヶ月以内
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通学路沿いの危険なブロック塀等の撤去工事費の1/2を補助し、安全な通学路の確保を支援します。
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