生活支援サポーターを新たに雇用した事業者に対し、1人あたり20万円を給付して人材確保と業務の機能分化を支援します。
南あわじ市が創設した給付金で、生活支援サポーター養成研修修了者を新たに雇用し、同市の指定する基準緩和型訪問サービスを提供する事業者を対象に支給します。雇用後に当該サポーターが所定の回数(25回)以上従事したことを要件とし、人件費等に充てることを想定した一時金を支給します。
雇用した生活支援サポーターが生活支援サポーター養成研修修了者であり、令和7年4月1日以降に新たに雇用した事業者であること。雇用日翌日から起算して6か月以内に、本市指定基準緩和型訪問サービスに当該者を25回以上従事させること。
25回目の従事日の翌日から起算して3か月以内
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南あわじ市内で起業する費用を補助し、地域経済の活性化と雇用確保を支援します(補助率1/2、上限350万円)。
従業員の奨学金返済負担を軽減する企業に対し、負担額の一部を補助します。
南あわじ市内でIT事業所やサテライトオフィスの開設・テレワーク導入にかかる費用を補助し、雇用創出や地域活性化を支援します。
生活支援サポーターを新規雇用した事業者に、初期の人件費負担を補助(1人あたり20万円の定額支給)。
市内事業者が従業員の奨学金返済を支援する負担の半額を補助(従業員1名につき上限3万円)
南あわじ市内で要件を満たす設備・家屋・土地を取得した事業者に対し、一定期間の固定資産税を軽減または免除します。