市内での創業を後押しする、奨励金と創業支援制度を案内します。
備前市で新たに創業する人を対象に、創業奨励金の交付や創業支援等事業計画に基づく支援を案内する制度です。市内で起業する新規創業者に対し、1人(社)につき1回、10万円の奨励金が交付されます。
備前市内でこれから事業を始める人や、起業して間もない人が対象です。特定創業支援等事業による支援を受け、会社設立時の登録免許税の軽減や創業関連保証の特例なども視野に入れている場合に向いています。
新たに市内で創業した人が対象です。市税等の滞納がないことに加え、認定特定創業支援等事業による支援を受けたこと、または備前市まち・ひと・しごと創生総合戦略の施策として行う創業塾等を受講したことが必要です。創業奨励金は起業の日から1年以内の申請が必要で、交付は1人(社)につき1回限りです。
市内での新規創業や、創業に向けた知識習得を目的とする創業塾の受講が対象です。創業塾は、経営、財務、人材育成、販路開拓に関する専門家による講義で構成されています。
創業奨励金は、創業そのものに対して交付される制度です。関連する支援では、会社設立時の登録免許税が軽減の対象となり、創業関連保証や日本政策金融公庫の新規開業・スタートアップ支援資金は別途審査のうえで利用します。
創業奨励金は年度内の予算がなくなり次第終了し、創業の日から1年以内の申請が必要です。会社設立時の登録免許税の軽減を受ける場合は、会社法上の発起人かつ会社代表者となって会社を設立しようとする個人が証明を受ける必要があり、設立登記の際に証明書の原本を法務局へ提出します。特定創業支援等事業による支援を受けた者のうち、会社設立後の者が組織変更を行う場合は登録免許税の軽減を受けられません。他市町村で創業または会社設立する場合、本市が交付する証明書では登録免許税の軽減を受けられません。
2026年08月03日 〜 2027年03月31日
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