概要
区内中小企業者が特許権、実用新案権、意匠権、商標権を取得する際にかかる経費の一部を補助します。出願日から2年以内の出願(国内出願に限る)を対象とし、補助限度額は最大30万円です。
こんな事業者におすすめ
- 文京区内に本店登記または主たる事業所があり、継続して1年以上事業を営んでいる中小企業者
- 知的財産権(特許・実用新案・意匠・商標)の出願・取得を検討している事業者
対象者・要件
- 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者であること
- 申請日に区内に本店登記(個人事業者は主たる事業所)があり、引き続き区内で1年以上事業を営んでいること
- 申請日までに納付すべき住民税(法人は法人都民税)及び事業税(個人事業者で事業税が非課税の場合は所得税)を完納していること
- 同一年度内に本補助金の交付を受けていないこと
- 同一の出願について国や他の地方自治体等から助成を受けていないこと
- 出願日から2年以内に申請すること
補助内容
- 対象経費: 出願料、出願審査請求料または技術評価請求料、特許料または登録料、弁理士または弁護士に対する報酬、先行技術調査に係る経費、その他製品および技術の権利保護に直接的な関連性が認められる経費
- 補助率: 2/3
- 上限額: 300,000
申請期間
2026年04月01日 〜 随時受付