概要
肥料価格の高騰の影響を受ける農業経営体に対し、令和6年の肥料費の増加分の一部を給付金として交付します。給付により生産活動の継続と安定を図ることを目的としています。
こんな事業者におすすめ
- 自ら農産物の生産を行い、年間の農産物販売金額が50万円以上ある農業経営体
対象者・要件
- 自ら農産物の生産を行っていること
- 農産物の年間販売金額が50万円以上であること
補助内容
- 対象経費: 肥料費(直近の決算書における肥料費等)
- 補助率: 2分の1以内
- 上限額: 10万円
申請期間
申請受付は終了しました。