被災した小規模企業共済の契約者が、原則即日で低利の借入れを受けられる災害時貸付けです。
1,000万円
独立行政法人 中小企業基盤整備機構
令和8年8月13日からの大雨で災害救助法が適用された地域の被災事業者を対象に、小規模企業共済の災害時貸付けを受けられる制度です。
被災区域内で事業を営み、設備や資産に全壊、流失、半壊、床上浸水などの被害を受けた小規模企業共済の契約者向けです。災害の影響で当面の資金繰りを確保したい事業者が利用しやすい内容です。
被災後の事業継続に必要な資金の借入れが対象です。災害時の当座資金を確保し、事業所や主要な資産に生じた被害への対応を支えるための貸付けです。
借入期間は、借入金額が500万円以下の場合は36か月、505万円以上1,000万円の場合は60か月です。返済方法は6か月ごとの元金均等返済で、利率は年0.9%です。担保と保証人は不要です。
災害発生の日から6か月以内が取扱期間です。被災証明願または罹災証明書の事前取得が必要で、小規模企業共済の契約者であることがわかる書類、本人確認書類、収入印紙、印鑑登録証明書、実印なども必要になります。商工中金以外を貸付取引窓口として登録している契約者は、手続き前に取引支店変更が必要です。
2026年08月13日から2027年02月13日まで
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