認定特定創業支援等事業を受けて設立した会社の登録免許税や定款認証手数料を支援
千葉市で創業した会社を対象に、会社設立にかかる登録免許税や定款認証手数料の一部を補助する制度です。認定特定創業支援等事業による支援を受けた創業者が設立した会社を支援し、創業の後押しを目的としています。
認定特定創業支援等事業による支援を受けて会社を設立した事業者や、第三者承継によって市内で事業を始めた事業者が対象です。会社設立時の初期負担や、第三者承継に伴うマッチング、調査、契約書作成、登記事項変更などの費用を抑えたい場合に向いています。
会社設立型は、認定特定創業支援等事業による支援を受けた者が代表者で、その代表者によって設立された株式会社または合同会社が対象です。市内に本店を置き、令和8年4月1日以降に成立し、会社成立日の翌日から起算して90日以内であることが必要です。
また、認定特定創業支援等事業による支援が終了した日の翌日から起算して2年以内であること、既に個人事業主等として事業を行っていた者が設立した会社の場合は事業開始日の翌日から起算して2年以内であること、会社設立時の登録免許税に係る補助を受けたことがないことが求められます。市町村民税及び特別区民税の滞納がないこと、雇用保険・厚生年金保険・健康保険等の届出や申請が適正であること、労働基準法に抵触しないこと、フランチャイズ契約に基づく事業でないこと、大企業及びみなし大企業に該当しないことも要件です。
第三者承継型は、市内に主たる拠点を置く個人事業主または会社から第三者承継に係る最終合意契約を締結して事業の承継を受け、市内に主たる拠点を置いて事業を行う者が対象です。認定特定創業支援等事業による支援を受けた個人、またはその支援を受けた者が代表者で設立した会社で、いずれも事業開始日または会社成立日の翌日から起算して2年以内であることが必要です。支援終了日の翌日から起算して5年以内であること、市町村民税及び特別区民税の滞納がないこと、各種社会保険関係の届出等が適正であること、労働基準法に抵触しないこと、フランチャイズ契約に基づく事業でないこと、大企業及びみなし大企業に該当しないことなども求められます。
会社設立に伴う登記手続きや、第三者承継による創業に伴うマッチング、デューデリジェンス、仲介、契約書作成、登記事項変更などの実務にかかる取り組みが対象です。
会社設立型の対象経費は、会社の設立の登記に係る登録免許税と定款認証手数料です。他の機関又は制度による補助、助成、減免等を受けた経費は対象外で、登録免許税の軽減のうち租税特別措置法第80条第3項によるものは除かれます。
第三者承継型の対象経費は、交付申請日の属する会計年度内に支払いが完了した第三者承継に係る経費のうち、マッチングプラットフォーム登録料や成約手数料、デューデリジェンスの報酬、仲介料や成功報酬、官公庁に提出する書類作成を司法書士又は行政書士に依頼する報酬、第三者承継に伴う登記事項変更に係る登録免許税、株式譲渡契約又は事業譲渡契約に係る契約書作成を弁護士その他の専門家に依頼する謝金です。消費税及び地方消費税相当額は除かれ、他の機関又は制度による補助等を受けた経費も対象外です。
会社設立型の申請は、認定特定創業支援等事業による支援を受けた翌日から起算して2年以内かつ会社成立の日の翌日から起算して90日以内に提出する必要があります。令和8年4月1日から5月31日までに成立した会社は、この90日要件の対象外ですが、令和8年8月31日までの申請が必要です。
第三者承継型の申請は、認定特定創業支援等事業による支援を受けた翌日から起算して5年以内かつ事業開始又は会社成立の日の翌日から起算して2年以内に提出する必要があります。いずれの型も、申請が予算に達し次第受付を終了します。
2026年05月29日 〜 2027年02月29日
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千葉市での会社設立や第三者承継による創業を支援する補助金
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