緊急輸送道路沿道の建築物の耐震診断や耐震改修・除却費用を助成します
千葉市では、震災時の緊急輸送道路の通行を確保するため、沿道にある耐震性が不足する建築物の耐震診断、耐震改修、建替え、除却に要する費用の一部を助成します。本制度は、地震発生時に倒壊して道路を閉塞する恐れがある建築物を対象としており、安全な避難路や支援物資の輸送ルートを確保することを目的としています。
千葉市が指定する緊急輸送道路に接する建築物を所有しており、昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された建物の耐震化を検討している方や、老朽化した建物の除却を考えている方におすすめです。区分所有建築物の場合は、管理組合での合意形成が必要となります。
千葉市内の緊急輸送道路に接し、倒壊時に道路を閉塞する恐れがある建築物の所有者が対象です。昭和56年5月31日以前の耐震基準で建築された建築物で、建築基準法に違反していないことが条件となります。また、市税の滞納がないこと、過去に同種の補助金を受けていないこと、申請前に建築指導課への事前相談が完了していることが求められます。区分所有建築物の場合は、総会での議決が必要です。
耐震診断、耐震改修工事、建替え、除却工事が対象です。耐震改修や建替えを行う場合は、耐震診断の結果、木造であればIw値が1.0未満、鉄骨造や鉄筋コンクリート造であればIs値が0.6未満またはq値が1.0未満である必要があります。また、耐震改修促進法に基づく計画認定を受けていることや、市内に本店・支店・営業所等を持つ施工者による工事であることなど、技術的な要件を満たす必要があります。
補助金の交付決定前に契約や事業に着手した場合は対象外となります。申請にあたっては、対象建築物の図面等の提出が必要となるほか、事前に建築指導課への相談が必須です。
2026年05月01日から
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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