公共性の高い私道の拡幅・舗装・側溝設置等の工事費を費用の2分の1を上限に補助します
公共性の高い私道等(国道・県道・市道以外)のうち、地域住民の生活道路として供されて3年以上経過した道路を対象に、道路拡幅、舗装、側溝設置等の工事に要する費用の2分の1を上限として補助します。補助対象となる工事は舗装工事、側溝設置、道路拡幅などで、申請者は対象道路に隣接する土地・家屋の所有者の代表者である必要があります。
申請者は対象道路に隣接する土地・家屋の所有者の代表者であることが求められます。補助対象となる道路は、生活道路として供されてから3年以上経過していること、私道等の幅が原則2.70m以上であること(舗装のみの場合は1.80m以上)などの要件があります。営利目的の賃貸住宅内の道路や社宅内の道路等、一部の道路は対象外です。
2026年05月01日 〜 2026年06月30日
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