筑紫野市の中心市街地で空き店舗を活用して開業する事業者の賃料を支援します
筑紫野市の中心市街地において、空き店舗を活用して小売業、飲食業、生活関連サービス業を開業する事業者に対し、店舗の賃料の一部を補助します。起業家や商業者を支援し、商店街の活性化を図ることを目的としています。
筑紫野市の中心市街地で新たに店舗を構えたいと考えている起業家や、空き店舗を活用して事業拡大を目指す商業者の方におすすめの制度です。開業前に商工会での経営指導を受けることが必須となるため、計画的な創業準備を進めたい方に適しています。
中心市街地において空き店舗を借り上げ、小売業、飲食業、生活関連サービス業を営む個人または法人が対象です。申請にあたっては、筑紫野市商工会で経営計画や資金計画の指導を受ける必要があります。市税の滞納がないこと、風俗営業や夜間のみの営業ではないこと、暴力団員等が関与していないことなどの要件を満たす必要があります。
中心市街地基本計画に定める区域内にあり、1年以上継続して利用されていない空き店舗を活用した開業が対象です。大規模小売店舗立地法に規定される大規模小売店舗内は対象外となります。
開業前に必ず筑紫野市商工会へ事前相談を行い、計画の確認を受ける必要があります。申請書類は商工会を経由して商工観光課へ提出してください。店舗の閉店後6カ月以内の人、第三者への転貸目的、国や他の地方公共団体から同様の補助を受けている場合、賃貸借契約期間が1年未満の場合は対象外となります。申請および交付は年度ごとに行われ、部分払いの制度も利用可能です。
2025年04月01日 〜 2026年02月27日
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