新築住宅について固定資産税のうち床面積120平方メートル相当分までの税額を一定期間2分の1に減額します。
新築された住宅用家屋について、一定の要件を満たす場合に固定資産税の税額(1戸当たり120平方メートル相当分まで)を2分の1に減額する制度です。減額期間は原則として新築後3年間で、中高層耐火建築物は5年間、長期優良住宅の認定を受けた住宅はさらに2年間延長されます。新築の対象となる期間は令和8年3月31日までです。
住宅として使用されている床面積の割合が全体の2分の1以上であり、住宅として使用されている床面積が戸建て等では50平方メートル以上280平方メートル以下(賃貸の集合住宅等は40平方メートル以上280平方メートル以下)であることが要件です。土砂災害警戒区域等で所定の勧告に従わないで建設された住宅は適用対象外となります。
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