概要
中小企業等が機械装置や一定のソフトウェア、貨物自動車等の設備を取得または製作した場合に、取得価額の30%の特別償却または7%の税額控除を選択適用できる制度です。対象設備の範囲や適用条件は法令等で定められており、適用期限は2027年3月31日までとなっています。
こんな事業者におすすめ
- 機械装置や測定・検査工具、一定のソフトウェア、貨物自動車などの設備投資を予定している中小企業者や従業員数1,000人以下の個人事業主
対象者・要件
- 中小企業者等(資本金1億円以下の法人、農業協同組合、商店街振興組合等)が対象となります。
- 従業員数1,000人以下の個人事業主も対象です。
- 適用対象とならない設備や条件(例:中古品や貸付用設備、貸付資産等の一部、一定の電子計算機等の除外規定)があります。詳細は関連法令等で規定されています。
補助内容
- 対象経費: 機械及び装置、測定工具及び検査工具、一定のソフトウェア、貨物自動車、内航船舶等の取得価額
- 補助率: 税額控除7%(税額控除を選択した場合)
- 上限額: 指定なし(税制措置として取得価額に応じて特別償却または税額控除が適用される。特定設備ごとに適用限度等の規定あり)