中途障害者が従前の業務を継続するための技能習得訓練を支援します
中途障害者等技能習得支援助成金は、業務遂行中に負傷や疾病により障害者となった方を雇用し、その方が従前の業務を継続して遂行するために必要な技能や知識を習得させる訓練を行う事業主を支援する制度です。訓練に要した費用の一部を助成することで、障害者の継続雇用を促進することを目的としています。
業務中に負傷や疾病を負った従業員に対し、これまで通りの業務を継続できるよう、外部研修などを通じて必要なスキルを身につけさせたいと考えている事業主の方におすすめです。
雇用保険の適用事業主であり、業務遂行中に負傷・疾病により障害者となった方(中途障害者)を雇用していることが条件です。また、訓練実施期間中に当該障害者を継続して雇用している必要があります。
中途障害者が従前の業務を継続して遂行するために必要な技能や知識を習得させるための訓練が対象です。訓練実施期間は原則として6ヶ月以内である必要があります。
訓練開始前に管轄の都道府県支部へ計画書を提出し、認定を受ける必要があります。訓練開始前に認定を受けていない場合は支給対象外となります。また、過去に同一の対象者に対して本助成金を受給している場合は対象外です。訓練終了後は、終了日の翌日から起算して2ヶ月以内に支給請求を行う必要があります。
通年
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