大仙市へUターンし、実家で親と同居して暮らす方を支援する給付金です。世帯状況に応じて15万円または5万円が交付されます。
市外から大仙市へUターンし、実家で親と同居して暮らす方に給付金を交付します。大仙市の小学校を卒業した方が、進学や就職などで一度市外へ転出した後に再び大仙市へ戻り、地域での定住につなげることを目的とした制度です。
事業者向けの制度ではなく、大仙市へ戻って実家で親と同居しながら暮らす個人のUターン世帯が対象です。小学校卒業後に市外で生活していた方が、大仙市内で定住を始める場合に利用しやすい内容です。
令和8年4月1日以降に大仙市の住民となった方で、大仙市の小学校を卒業し、転入前に連続して5年以上市外に住民登録していたことが必要です。転入後は、継続して5年以上、親と同居しながら大仙市に居住することを誓約できる方が対象です。
市税の滞納がないこと、福祉施設等への入所を目的として住民登録する方でないこと、就学のために転入する方でないことも求められます。生活保護法による住宅扶助など公的制度による家賃補助等を受けていないこと、暴力団員でないこと、暴力団や暴力団員と密接な関係を持たないことも条件です。
次の給付金・補助金の交付を受けた方、または受ける予定の方は対象外です。だいせん暮らし応援給付金、大仙市移住者向け若者・子育て世帯家賃支援事業補助金、大仙市移住者住宅取得支援事業補助金、秋田県移住・就業支援事業です。
外国人移住者は、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格が必要です。
大仙市へUターンして実家で親と同居し、継続して居住することが対象です。
大仙市の住民となった日から3か月以内に申請します。申請後に、住民となった日から3年未満で転出した場合や親との同居を解消した場合は全額返還となり、3年以上5年未満で転出した場合や同居を解消した場合は半額返還となります。
虚偽の申請が明らかになった場合や、その他重大な事由がある場合も返還を求められることがあります。ただし、同居する親の心身の状況の変化など、やむを得ない事情により同居の継続が困難になった場合はこの限りではありません。
2026年04月01日から
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