空き店舗への新規出店にかかる家賃の一部を、商店会への加入と連携を条件に最大12か月助成します。
江戸川区内の商店会にある空き店舗を活用して新規出店を行う事業者に対し、店舗賃借料の一部を助成します。商店会の活性化と空き店舗の解消を目的とした制度で、出店後の家賃負担を抑えながら商店会での営業を始める際に使えます。
区内の商店会エリアで空き店舗を活用して出店したい事業者や、商店会に加入して地域の活動に協力しながら営業を始めたい事業者に向いています。毎月の家賃負担を抑えつつ、地域商店会の中で新たに店舗を構えたい場合に利用しやすい制度です。
申請者は商店会で、出店を希望する事業者は出店予定地の商店会へ相談します。対象となる出店は、区内商店会の区域内にある連続して3か月以上使用されていない空き店舗で行う新規出店です。事業者は中小企業基本法に規定する中小企業者で、個人事業主も含まれます。加えて、当該商店会に加入し、その活動に協力することが必要です。風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の適用を受ける業種、フランチャイズチェーンまたはボランタリーチェーン等の本部が直接経営する店舗は対象外です。
区内の商店会にある空き店舗を活用して新規出店し、商店会に加入しながら営業を行う取り組みが対象です。
敷金、礼金、保証金、共益費、管理費等は対象外です。対象になるのは店舗の賃借料で、助成は開店月または商店会加入月のいずれか遅い月から最大12か月間受けられます。
助成金の申請は、事前の届出と家賃支払い後の交付申請の2段階です。賃貸借契約の締結後または開店前後に出店計画の届出を行い、届出日から遡って6か月以内に締結された賃貸借契約も対象になります。交付申請は6か月分の家賃支払いが完了した時点で行い、審査後の助成金は申請者である商店会の口座へ振り込まれます。2回目の申請は契約内容等に変更がない場合、一部書類を省略できます。なお、創業促進助成事業とは重複受給できません。
2026年4月1日から
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