ベビーシッター利用料金の保育料相当分を月額3万3,000円まで補助します。
江戸川区が、ベビーシッター利用支援事業(事業者連携型/待機児童対策)を利用した際の利用料金のうち、保育料に係る部分を補助する制度です。満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童の保護者が対象で、令和8年4月1日から令和9年3月31日までの利用分が補助の対象になります。月額の補助上限は3万3,000円です。
この制度は、ベビーシッター利用支援事業(事業者連携型/待機児童対策)を使って子どもの保育を確保したい保護者向けです。待機児童対策としてベビーシッターを利用し、その利用料金の一部を区の補助で軽減したい場合に適しています。
ベビーシッター利用支援事業(事業者連携型/待機児童対策)を利用する、満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童の保護者が対象です。対象児童は令和5年4月2日以降に出生した児童です。
ベビーシッター利用支援事業(事業者連携型/待機児童対策)の利用に伴う、ベビーシッターの利用料金のうち保育料に係る部分が対象です。
補助対象となるのは、令和8年4月1日から令和9年3月31日までの利用分です。申請は利用後に行い、領収書と利用明細書等をそろえて区へ提出します。利用明細書には、利用した児童名、利用日、利用時間、利用料の内訳が分かることが必要です。領収書の原本でこれらの内容が確認できる場合は、省略できます。
2026年04月01日 〜 2027年04月15日
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