四国中央市内の中小企業が対面で学生を受け入れた場合、学生1日あたり8,000円、上限10万円を支給する奨励金です。
四国中央市内の中小企業等が市内事業所で対面のインターンシップとして学生を受け入れ、就業体験を実施した場合に奨励金を支給する制度です。支援の目的は中小企業の人材確保と学生の雇用機会創出にあります。対象インターンシップは学生1名につき2日以上で、採用選考に直接関係せず、事業者と学生の間に雇用関係がないことが条件です。
市内に本店が所在し事業活動を行っている中小企業者が対象で、市内に住所を有する個人事業主も含まれます。中小企業の範囲は中小企業基本法に基づく資本金・従業員数の基準に従います。市税の滞納がないこと、風俗営業等を営んでいないこと、暴力団関係者でないことなどの要件があります。国・公共法人、政治団体、宗教団体等は支給対象外です。
市内の事業所で学生(大学生、大学院生、短期大学生、高等専門学校生、専門学校生)を受け入れ、対面で2日以上の就業体験を実施する取り組みが対象です。オンライン実施(リモートワーク等)は対象外です。
補助は受け入れた学生の就業体験実施自体に対する奨励金として支給されます。支給は学生1名当たりの日額で算定され、事業者ごとの受給には当該上限が適用されます。
2026年04月01日 〜 2027年03月31日
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