四国中央市内の中小企業が先端設備を導入する際の計画認定により、固定資産税の特例などの支援措置を活用できます。
四国中央市では、中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画に基づき、市内中小企業の「先端設備等導入計画」の認定を行います。認定を受けると、固定資産税の特例などの税制支援や金融支援などを活用できます。計画期間の見直しにより、令和7年4月1日以降に取得する設備について認定申請が必要です。
認定の対象は市内に所在する中小企業者です。導入促進基本計画や認定基準に適合すること、認定経営革新等支援機関による事前確認が行われていること、従業員へ賃上げ方針を表明したことなどの書面が必要です。その他、市税の納付状況確認同意等の書類が求められます。
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