概要
笛吹市に住所または本拠を有し、市税等の滞納がない者を対象に、税抜価格10万円以上の新品かつ法定耐用年数が7年以上の農業用機械等の購入経費の一部を補助します。汎用性の高い機械や交付決定前に購入したものは対象外です。
こんな事業者におすすめ
- 市内に生産活動拠点を有し、農業経営を行う事業者
- 認定農業者や認定新規就農者、過去に新規就農支援補助金を受給した者
対象者・要件
- 次のいずれかに該当する者:認定農業者、認定新規就農者、新規就農支援補助金受給者、市内に生産活動拠点を有する農地所有適格法人
- 笛吹市に住所又は本拠を有し、市税等の滞納がないこと
- 補助対象経費は税抜価格10万円以上の新品購入であること
- 減価償却資産の法定耐用年数が7年以上であること
- 汎用性の高い機械(例:軽トラック、バックホー、ユンボ等)は対象外
- 交付決定前に購入した機械等は対象外
補助内容
- 対象経費: 税抜価格10万円以上の新品かつ法定耐用年数7年以上の農業用機械等の購入費
- 補助率: 1/10以内
- 上限額: 10万円