藤井寺市での新規創業・出店にかかる経費を支援します
藤井寺市で新たに創業し、出店する事業者を支援する補助制度です。経済の活性化と雇用の創出を目的として、創業や法人設立に必要な経費の一部を補助します。
市内でこれから事業を始める方や、店舗を開いて創業したい方に向いています。法人設立の登記費用を抑えたい場合や、専門家の伴走を受けながら店舗改装、設備導入、システム導入、広報宣伝などを進めたい場合に利用しやすい制度です。
法人設立支援枠は、本社が藤井寺市内に所在する株式会社または合同会社の設立登記が対象です。創業支援枠は、株式会社、合同会社、合資会社、合名会社、士業法人、または個人事業主で、市内で新たに事業を開始し事務所を設置しようとする方が対象です。
共通して、藤井寺市創業支援事業計画に基づく創業支援セミナー等を受講し、受講証明書の発行を受けていることが必要です。暴力団、暴力団員又は暴力団密接関係者でないこと、風俗営業等を行う事業者でないこと、藤井寺市税を滞納していないことも求められます。許可、認可、登録等が必要な事業は、それらを取得していること、または営業開始までに取得見込みであることが必要です。
法人設立支援枠は、法人設立登記を行う取り組みが対象です。創業支援枠は、創業に向けた課題確認、事業計画書の作成、進捗管理、報告書作成までを専門家と進めながら行う創業事業が対象で、実店舗の開設や出店を伴う取り組みが中心です。
法人設立支援枠の対象は、法人設立登記時に支払った登録免許税のうち自己負担額分です。
創業支援枠では、店舗改装費、設備導入費、システム導入費、広報宣伝費、外注費、その他事業計画達成に必要と認められる費用が対象です。店舗改装費には内装・外装工事、建具工事、給排水設備工事、電気・ガス工事、什器設置工事が含まれます。設備導入費は補助事業に必要な機械・装置などで、単価20万円以上のものが対象です。システム導入費は専用ソフトウェアや情報システムの購入・構築、広報宣伝費はパンフレットやチラシ作製など、外注費は設計、デザイン、検査、調査等の外部委託費です。
次の経費は対象外です。創業支援枠は、補助事業開始前に申請する必要があります。補助対象経費が30万円以上であること、創業後1年を経過していないこと、令和9年2月末日までに事業を完了できること、実績報告までに個人開業届または会社法人登記を行い営業を開始していることが必要です。
また、創業にあたっては、大阪府よろず支援拠点の中小企業診断士による経営相談を受け、専門家の伴走支援のもとで事業計画を作成する必要があります。フランチャイズ契約やチェーンストア等に基づく事業、仮設または臨時の店舗、催事スペースを活用した出店、移動販売車による事業、無人営業は対象外です。国・府・市等の他の補助金と重複して受けている事業も対象外です。
創業支援枠では、経費変更がある場合でも、当初計画からの増加額の2割までを費目ごとに実績報告額へ算入できますが、実績報告額は交付決定額が上限です。法人設立支援枠と創業支援枠は同一年度の併用が可能ですが、併用しても補助上限額は変わりません。
通年
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創業、空き店舗活用、経営安定や資金繰り支援まで、町内事業者の取組を幅広く支援します。
東温市内の中小・零細企業の新たな挑戦や事業強化に対し、事業費の一部を補助することで持続的な成長を支援します。
農業者等の取組を、機械導入、研修、利子補給、農地再生など幅広く支援します。
糸島市内で経営革新に取り組む中小企業者の新規事業に対し、開発・試作・改装・広報等の経費を補助します。
練馬区内の中小企業等を対象に、ホームページ作成から出展支援、認証取得、知的財産取得、商店街空き店舗支援、新規事業の立ち上げまで幅広く補助と伴走支援を行います。
業務効率化や省人化につながる設備・システム導入を支援