町内業者による省エネリフォーム工事を支援します。補助対象経費の2分の1、上限10万円に加え、条件により加算があります。
富士見町内の業者に依頼して省エネリフォーム工事を行う町民を対象に、工事費の一部を補助する制度です。家庭部門の地球温暖化対策を進めるための仕組みで、窓やドアの交換、断熱材の設置、節湯水栓や節水型トイレ、高効率給湯器、高効率エアコンの設置などが対象になります。
自宅や所有する住宅で、光熱費の削減や住まいの断熱性向上を目的に省エネ改修を進めたい方に向いています。富士見町内の施工業者に工事を依頼し、町内の住宅で省エネ設備や建材を導入したい場合に利用しやすい制度です。
補助対象建築物の所有者で、富士見町が賦課する町税または料金の滞納がない方が対象です。あわせて、富士見町に住民登録のある方、または移住者・定住者であることが必要です。
移住者・定住者は、工事完了後1か月以内に補助対象建築物の所在地へ転入しようとする方、転入済みで事業計画書提出時点に転入から2年を経過しない方、工事完了後1か月以内に転居しようとする方で転入から3年を経過しない方、または転入から3年以内に転居し事業計画書提出時点で転居から2年を経過しない方が対象です。
町内業者に依頼する省エネリフォーム工事が対象です。窓の交換、内窓の新設、ドアの交換、断熱材の設置、遮熱塗装、節湯水栓の設置、節水型トイレの設置、LEDの設置、高断熱浴槽の設置、高効率給湯器の設置、高効率エアコンの設置が含まれます。
工事に要する費用が10万円以上の省エネリフォーム工事が対象です。複数の対象工事を行う場合は、その合計額を補助対象経費として扱います。町内業者による施工であることが条件で、国・県・町の他制度による補助金の対象経費は含められません。
工事は着工前に事業計画書を提出し、承認を受けてから進める必要があります。既に開始している工事や終了している工事は対象外です。
補助対象建築物には、建築基準法その他の関係法令に違反がないことに加え、住宅用防災機器の設置が求められます。過去に富士見町住宅リフォーム事業補助金または富士見町省エネ住宅リフォーム事業補助金の交付を受けた方は対象外です。国、県、町の他の制度による補助金を受ける場合は、その対象経費は補助対象外となり、信州省エネ家電等購入応援キャンペーンとの併用もできません。
2026年04月01日 〜 2029年03月31日
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姫路市内の戸建てや事業所向けに、雨水貯留タンクの購入・設置費を2分の1(上限3万円)で助成します。
住宅の省エネ改修を行うことで、改修翌年度の固定資産税が一定割合(最大で3分の2)減額されます。
省エネ設備や再エネ・蓄電池、水資源の有効活用設備の整備費を支援
丸亀市内事業所が高効率空調・LED照明・給湯機器を導入する際の導入費を補助し、省エネルギーと温室効果ガス削減を支援します。
省エネ家電の購入費を4分の1補助し、家庭の負担軽減と温室効果ガス削減を支援します。
北区の再生可能エネルギー・省エネ機器導入を支援する助成制度