概要
富士見町への移住及び定住の促進を目的として、町内で宅地開発を行う宅地建物取引業者に対して造成費や上下水道・道路整備費の一部を補助します。事業は一戸建て住宅建築用と賃貸アパート等建築用の宅地開発が対象です。
こんな事業者におすすめ
- 町内で宅地開発を行う宅地建物取引業者
- 賃貸アパート等の建築を目的とした宅地開発を行う事業者(町内外問わず)
対象者・要件
- 一戸建て住宅建築のための宅地開発は町内の宅地建物取引業者
- 賃貸アパート等建築のための宅地開発は町内外の宅地建物取引業者
- 一戸建ては1区画以上で、1区画当たりの面積が165平方メートル以上
- 賃貸アパート等は165平方メートル以上の宅地開発
- 町内における宅地開発であること
- 工事施工者は町内に本店又は支店等の法人登記等を有する業者が全部または一部を施工すること
- 宅地開発後に宅地以外の用途にならないこと
- 富士見町公共下水道又は農業集落排水の計画区域内であること
- 必要な法令等を遵守し、定めの手続きを経ていること
補助内容
- 対象経費: 土地造成費、上下水道整備費、道路整備費
- 補助率: 1/2
- 上限額: 一戸建て用は1区画につき1,000,000円(居住誘導区域内は1,200,000円)。賃貸アパート等は165平方メートルにつき500,000円(居住誘導区域内は600,000円)。