概要
富士見町への移住および定住の促進を目的として、町内で宅地開発を行う宅地建物取引業者に対し、宅地造成に係る経費の一部を補助します。補助は令和5年4月より交付されています。
こんな事業者におすすめ
- 町内で一戸建て住宅用や賃貸アパート等の宅地開発を行う宅地建物取引業者
対象者・要件
- 一戸建て住宅建築のための宅地開発は町内の宅地建物取引業者が対象(自社物件による宅地開発または売主媒介による複数宅地の宅地開発)。
- 賃貸アパート等建築のための宅地開発は町内外の宅地建物取引業者が対象(自社物件による宅地開発または売主媒介による宅地開発)。
- 一戸建て住宅建築のための宅地開発は1区画以上かつ1区画当たりの面積が165平方メートル以上であること。
- 賃貸アパート等建築のための宅地開発は165平方メートル以上であること。
- 町内における宅地開発であること。
- 工事施工者は町内に本店又は支店等の法人登記等を有する業者が全部または一部を施工すること。
- 開発後に宅地以外の用途にならないこと。
- 富士見町公共下水道又は農業集落排水の計画区域内であること。
- 必要な法令等を遵守し、定めのある手続きを経ていること。
補助内容
- 対象経費: 土地造成費、上下水道整備費、道路整備費
- 補助率: 1/2
- 上限額: 120万円