期間要確認
富士宮市知的財産権取得事業費補助金
市内中小企業等の特許・意匠・商標などの出願費用や弁理士手数料を補助し、新技術・新製品の保護と事業競争力の強化を支援します。
詳細情報
概要
富士宮市が市内中小企業者等の新技術・新製品の開発促進およびその保護を目的に、知的財産権の国内取得にかかる経費を予算の範囲内で補助します。補助は出願に係る経費や弁理士手数料等が対象で、各知的財産権について年度内1件が原則です。
こんな事業者におすすめ
- 市内で特許・実用新案・意匠・商標の出願を行う中小企業
- 出願に係る弁理士費用や出願手数料等の負担を軽減したい事業者
対象者・要件
- 中小企業基本法に定める中小企業者
- 中小企業団体
- 特定非営利活動促進法に規定する法人
- 補助は知的財産権の国内取得に係る事業で、同一会計において1対象者あたり対象事業ごと1回(特許出願1回、商標出願1回、意匠出願1回、実用新案出願1回)
補助内容
- 対象経費: 出願にかかる経費(出願手数料、特許印紙等)、弁理士手数料等
- 補助率: 指定なし
- 上限額: 30万円(補助対象事業の補助合計額が30万円を超えないこと。個別の上限は特許20万円、実用新案10万円、意匠10万円、商標10万円)
申請期間
毎年4月1日から翌年の3月初旬まで
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