期間要確認
富士宮市知的財産権取得事業費補助金
市内中小企業等の特許・実用新案・意匠・商標の出願費用や弁理士手数料等を補助し、技術・製品の保護と事業競争力の強化を支援します。
詳細情報
概要
富士宮市は、市内中小企業者等が新技術や新製品の開発を促進し、これらを保護するために知的財産権の取得に係る経費を予算の範囲内で補助します。補助は国内での出願・取得に係る事業が対象で、各知的財産権ごとに年度内1件を限度とします。
こんな事業者におすすめ
- 市内で新技術や新製品の開発を行い、特許・実用新案・意匠・商標の出願や登録を行おうとする中小企業者
- 出願に際して弁理士に依頼するなど、出願費用の負担を軽減したい事業者
対象者・要件
- 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者
- 中小企業団体(中小企業団体の組織に関する法律第3条第1項に規定するもの)
- 特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人
- 対象は国内における知的財産権の取得に係る事業で、各権利について年度内1件が補助対象となる
補助内容
- 対象経費: 出願にかかる経費、弁理士手数料等の出願関係経費
- 補助率: 1/2以内
- 上限額: 30万円
申請期間
毎年4月1日 〜 翌年3月初旬
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