期間要確認
新型コロナウイルス感染症に伴う国民健康保険傷病見舞金制度について
深谷市国保加入者で感染により休業や事業収入減少があった方に支給される傷病見舞金(一律20万円、令和5年4月1日以降は5万円)。
詳細情報
概要
新型コロナウイルスに感染した国民健康保険加入者のうち、主たる収入が事業収入・不動産収入・山林収入であり、療養のために休業または事業収入が減少した場合に傷病見舞金を支給します。傷病手当金の支給対象とならない方が対象です。
こんな事業者におすすめ
- 深谷市国民健康保険に加入している、自営業者や個人で事業収入を主たる収入としている方
- 不動産収入や山林収入を主たる収入としている方
対象者・要件
- 深谷市国民健康保険加入者であること
- 主たる収入が事業収入、不動産収入又は山林収入であること
- 新型コロナウイルスに感染し、療養のために休業し又は事業収入が減少したこと
- 傷病手当金の支給対象とならないこと
補助内容
- 対象経費: 支給(現金)
- 支給額: 一律20万円(注:令和5年4月1日以降に感染したかたは5万円)
申請期間
(申請期間の明確な開始日・締切日は公表されていません)
用途:感染症対策
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