国民健康保険の被保険者で事業収入等が主な方へ、療養や休業による収入減を補う一時金を支給します。
深谷市の国民健康保険被保険者で、主たる収入が事業収入・不動産収入・山林収入であり、新型コロナウイルスに感染して療養のため休業したり事業収入が減少した方に対して、傷病見舞金を支給する制度です。傷病手当金の支給対象とならない方が対象となります。支給額は原則として一律で、感染日によって金額が異なります。
2020年01月01日 〜 2023年05月07日
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深谷市国民健康保険加入者で事業・不動産・山林収入が主な方の療養や収入減に対し、一律で傷病見舞金を支給します(感染日によって支給額が異なります)。
深谷市国民健康保険の被保険者で、勤務先から給与を受ける被用者の療養期間中の休業による収入減を一部補填します。
深谷市国民健康保険の被保険者で、COVID-19感染や発熱等で就労できない被用者の休業期間の収入減を補う傷病手当金を支給します。