概要
新型コロナウイルス感染症に感染した場合や発熱等の症状で感染が疑われる場合に、療養のため就労できない期間について国民健康保険の傷病手当金を支給する制度です。感染拡大防止の観点から、労働者が休みやすい環境を整備するための緊急的な措置として実施されています。
こんな事業者におすすめ
- 深谷市国民健康保険に加入する、勤務先から給与等の支払いを受けている被用者
対象者・要件
- 深谷市国民健康保険の被保険者であること
- 勤務先から給与等の支払いを受けている被用者であること(個人事業主等は対象外)
- 新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱等で感染が疑われ、その療養のため就労できず給与等の全部または一部の支払いを受けることができないこと
- 就労できなくなった日から起算して3日を経過した日から支給対象となる期間に、就労を予定していた日があること
補助内容
- 支給額: (直近の継続した3か月間の給与収入の合計額 ÷ 就労日数)× 2/3 × 支給対象日数
- 支給対象日数: 労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日(給与収入の全部又は一部を受け取る期間については支給されない。ただし、受け取る給与額が傷病手当金の額より少ない場合は差額を支給)
- 適用期間: 令和2年1月1日から令和5年5月7日まで(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6か月まで)
申請期間
2023年03月31日から