被災した農業者の農業用機械等の復旧と営農再開を支援
令和8年8月29日からの大雨で被害を受けた福井県内の農業者に対し、農業用機械等の修繕や再取得、早期の営農再開に必要な経費を支援する制度です。支援は市町を通じて行われ、復旧支援、営農再開支援(園芸)、営農再開支援(水稲)の3区分があります。
被災した農業用機械や施設を直して営農を続けたい生産者や、園芸で再播種・再定植、追加防除・施肥によって営農を立て直したい生産者に向いています。水稲の再開支援を受ける生産者も対象です。
県内のうち、令和8年8月29日からの大雨で被害を受けた福井市、永平寺町、あわら市、坂井市、大野市、勝山市、鯖江市の生産者が対象です。農産物の販売実績があることが必要で、復旧支援では事業実施の翌々年度まで経営面積を減らさないことが求められます。
農業用機械等の修繕・再取得による復旧、園芸作物の再播種・再定植、追加防除・施肥による営農再開が対象です。復旧支援では同じ種類・規模・能力・使用目的での原型復旧が基本です。
復旧支援では、農業用機械等の修繕・再取得にかかる経費のうち、単価(税抜)50万円以上が対象です。園芸の営農再開支援では、再播種・再定植に必要な種苗、肥料・農薬、追加防除・施肥にかかる経費が対象です。同一ほ場では再播種・再定植か追加防除・施肥のどちらか一方のみが対象です。
復旧支援の対象となる修繕・再取得は、原型復旧が基本です。修繕・再取得した施設・機械は保険・共済への加入が求められ、一定期間は申請した用途のとおり使用する必要があります。支援は市町を通じて行われます。
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