東京圏から福井市へ移住し、就職・起業・テレワークなどで地域での定着を支援する移住支援金です。
東京圏から福井市へ移住し、福井県内の中小企業等への就職や起業、テレワーク継続、関係人口としての移住などに該当する方へ移住支援金を支給します。人口の東京圏への集中を是正し、地方の中小企業を中心とした担い手不足の解消を目的とした制度です。
福井市へ移住して、福井県内の対象企業に新規就業する方や、県の起業支援金の交付決定を受けて移住する方、移住後も前職の業務をテレワークで継続する方が対象です。東京圏の条件に合う移住元要件を満たし、移住前に相談窓口で移住相談を行っている方が利用できます。
また、東京圏型では移住元の要件として、住民票を移す直前の10年間のうち通算5年以上、東京23区内に在住していたこと、または東京圏の条件不利地域以外に在住し東京23区内へ通勤していたことが求められます。さらに直前1年以上連続して、東京23区内に在住していたこと、または東京圏の条件不利地域以外に在住し東京23区内へ通勤していたことが必要です。二人以上の世帯で申請する場合は、移住元と申請時の双方で同一世帯に属していること、全員が転入後1年以内であることも必要です。
反社会的勢力やその関係者でないこと、日本人または所定の在留資格を有する外国人であること、福井市税を完納していること、申請後5年以上福井市に居住する意思があることも要件です。
福井県内の中小企業等への新規就業、国の人材マッチング事業を通じた就業、県の起業支援金を受けた起業、移住先でのテレワーク継続、または本市が認める関係人口としての移住が対象です。就業の場合は、勤務地が東京圏以外または東京圏内の条件不利地域であり、週20時間以上の無期雇用契約で、新規雇用であることが求められます。
移住支援金の申請は、福井市に住民票を移してから1年以内です。申請書提出前に連絡が必要です。
支給後、申請日から3年未満に福井市外へ転出した場合は全額返還、3年以上5年未満に転出した場合は半額返還となります。申請日から1年以内に要件を満たす職を辞した場合や、虚偽の申請があった場合も全額返還の対象です。県の起業支援事業の交付決定が取り消された場合も全額返還となります。
2026年04月01日 〜 2027年01月29日
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