被災した医療施設の建物や医療用設備の復旧費用を国が一部補助します。
令和8年8月29日からの大雨で被災した医療施設等の復旧を支援する制度です。地震、台風、豪雨などの自然災害で被害を受けた施設の建物や、建物と一体として復旧を行う医療用設備の費用の一部を国が補助します。補助率は原則2分の1で、激甚災害により被災した公的医療機関は3分の2です。
災害で建物や医療設備が損傷し、元の機能を回復させるための復旧を進める医療機関向けの制度です。公的医療機関、救命救急センターや災害拠点病院などの政策医療実施機関、看護師等養成所や歯科衛生士養成所、病院内保育所、看護師宿舎などの運営主体が検討しやすい内容です。
暴風、洪水、高潮、地震その他の異常な天然現象によって被害を受けた施設のうち、厚生労働大臣に協議し、実地調査要領に基づく承認を得た災害復旧事業が対象です。すべての医療機関が対象ではなく、公的医療機関施設、へき地診療所、政策医療実施機関施設、医療関係者養成所施設、研修施設、病院内保育所、看護師宿舎、救急医療情報センターなどが含まれます。
被災した医療施設の建物や建物附属設備を復旧する取り組みが対象です。建物と一体として復旧を行う必要がある医療用設備の復旧も対象になります。激甚災害に指定された場合は、医療機器や医療関係者養成所施設の教材の復旧費用も対象です。
建物や建物附属設備の復旧費用のほか、CT、MRI、リニアックなど建物と一体として復旧を行う医療機器の費用が対象です。激甚災害の場合に限り、医療機関の医療機器や医療関係者養成所施設の教材も対象となります。復旧費用の合計が80万円に満たない場合は対象外です。土地、消耗品、椅子・机・パソコンなどの備品、リースの医療機器、車両は対象外です。医療機器や教材は、原則として1品あたり50万円超、歯科衛生士養成所の教材等は1品あたり10万円超のものが対象です。
本制度では、原則として被災前の位置に、被災施設と形状、寸法及び材質が等しい施設へ復旧する必要があります。国による実地調査で、被災箇所、復旧方法、復旧費用の確認が必要です。被災前の写真は、被災箇所すべてについて用意し、復旧費については複数、少なくとも3社以上の見積書を徴して保管します。調査額が1億円以上の場合や、厚生労働省と財務局の意見が一致しない場合は採択保留となります。国、独立行政法人、国立大学法人、医療法第7条の2第1項各号に掲げる者の設置する施設は対象外です。他の補助金と対象経費を重複して受けることはできません。
2026年09月18日まで
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法人・個人事業主向けに、事業所の耐震改修や防災設備導入など防災対策に必要な資金を一括で融資します。
民間の一時滞在施設が帰宅困難者向け備蓄品や携帯端末充電機器を整備する費用の一部を補助します。
新潟県内の医療・社会福祉施設の光熱費高騰による負担を、設備補修等の経費で支援し事業継続を図る支援事業です。
地域のコミュニティ活動や集会施設整備、防災資器材の整備を支援します。
商店街のイベント・設備改修・防災・省エネなど、多様な取組を区市町村と連携して支援します。
宇和島市内の中小企業や創業者が、人材育成・販路開拓・業務効率化・創業準備などの経費を幅広く補助します。