令和8年8月大雨で被災した小規模事業者のマル経融資の利子を、当初5年間2/3補給します。
令和8年8月の大雨で被災した小規模事業者の、マル経融資にかかる利子負担を軽減する制度です。福井県が当初5年間、マル経融資の利子の2/3に相当する額を利子補給し、一部の市町では残り1/3相当の利子補給も行われます。
令和8年8月の大雨で事業所が被災し、あわら市、坂井市、福井市、永平寺町、勝山市または大野市に事業所を持つ小規模事業者で、マル経融資を利用して経営改善に必要な資金を調達した事業者が対象です。罹災証明書または被災証明書の発行を受けていることが前提になります。
対象市町が発行する罹災証明書または被災証明書の発行を受けた、対象市町に事業所を有する小規模事業者が対象です。さらに、令和8年8月29日から令和9年2月26日までの間に、福井県内にある日本公庫の支店で小規模事業者経営改善資金(マル経融資)の貸付けを受けている必要があります。県税および地方消費税に滞納がある場合は対象になりません。
令和8年8月の大雨の影響により借入したマル経融資の利子が対象です。以前に利子補給を利用した場合は、新規の借入れ分のみが対象になります。
補助対象期間は、貸付日から起算して5年を経過する日の属する月までです。県からの補助金は、マル経融資の利子を支払った翌年度に支払われます。県への支払いには、前年度の利子を支払っていることを示す利子支払い証明が必要です。貸付けにあわせて交付申請を行い、申請書類はマル経融資の申込みを行った商工会議所または商工会に提出します。
2026年08月29日 〜 2027年02月26日
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