電気自動車・燃料電池自動車の導入費用を定額で支援します。電気自動車は条件により上乗せがあります。
福岡市内で電気自動車または燃料電池自動車を導入する個人、自治協議会、事業者を対象に、車両本体価格の一部を補助します。地球温暖化対策の推進を目的とした制度で、電気自動車は10万円、燃料電池自動車は60万円が補助され、電気自動車は条件を満たす場合に5万円が加算されます。
福岡市内に事業所を持ち、燃料電池自動車の導入を検討している個人事業主や法人に向いています。市内での使用を前提に、次世代自動車への切り替えを進めたい場合に活用しやすい制度です。
申請できるのは、福岡市に住民登録をしている個人、福岡市自治協議会に関する要綱の規定により区長が登録した自治協議会、福岡市に事業所等を有する個人事業主または法人です。事業者による申請は燃料電池自動車のみが対象で、電気自動車は対象外です。
申請にあたっては、市税に係る徴収金の滞納がないこと、暴力団または暴力団員と密接な関係を有しないことが必要です。自治協議会は、補助対象車両の購入またはリース費用として福岡市自治協議会共創補助金を活用していないことが求められます。購入の場合は申請者が車両の購入者かつ自動車検査証上の所有者であることが必要で、所有権留保付ローンの場合は自動車会社やローン会社等が所有者でも差し支えありません。リースの場合は、リース期間が処分制限期間である4年以上であることが必要です。
福岡市内で使用する電気自動車または燃料電池自動車を購入する取り組みが対象です。電気自動車は自家用に限られ、いずれも初度登録年月日が令和8年4月1日から令和9年3月1日までの車両で、補助対象車両として指定されているものが対象です。中古車は対象外です。
申請は補助対象車両の初度登録日から2か月以内、または令和9年3月1日のいずれか早い日までに行う必要があります。申請による補助金交付予定額が補助枠に達した時点で受付は終了します。
個人は同一年度内に1人1台まで、事業者は台数制限なしです。補助金を受けて購入した車両は、初度登録日から4年間は譲渡、交換、リース解除、廃棄、貸付、担保供与に市民協議会の承認が必要です。過去に市民協議会から補助金を受けて車両を購入している場合は、当該車両登録後4年を経過している必要があります。
購入代金は現金で完了しているか、全額支払いの手続きが完了していることが必要で、手形による支払いは対象外です。自動車を販売する業を営む法人が所有者となる車両のうち、展示車や試乗車など販売活動の促進の目的で使われるものは対象外です。自動車販売業を主として営む法人が使用者となる場合は、初度登録日前1年以内に同一名称の車両を販売しておらず、初度登録日後1年以内も販売しないことが求められます。
補助金受領後は、購入車両の初度登録日から4年間、使用状況に関するアンケート等への協力や、災害時の活用、燃料電池自動車の場合は福岡市が運営する水素ステーションの積極的な利用が求められます。
2026年05月07日 〜 2027年03月01日
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