福島県12市町村への移住・定住を支援し、復興と新たなチャレンジを後押しします
福島県は、東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴う避難指示等の対象となった12市町村(田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村)への移住を促進し、地域の復興と再生を加速させることを目的として、県外から移住し、就業や起業を行う方に対して移住支援金を交付します。世帯または単身での移住に加え、子育て世帯や医療・介護・福祉分野への就業者に対する加算制度も設けています。
福島県12市町村において、新たな地域づくりや事業活動にチャレンジしたい方、避難地域の復興まちづくりや地域資源の継承に意欲を持つ方、または12市町村内の企業等で就業を希望する方におすすめです。
申請者は、12市町村に転入する直前に連続して3年以上、福島県以外の地域に在住していた方である必要があります。また、12市町村に転入後3か月以上1年以内であり、申請日から5年以上継続して居住する意思があること、暴力団等の反社会的勢力と関係がないこと、市区町村民税を滞納していないことなどが要件です。外国人の方は、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有している必要があります。
12市町村への移住に伴う就業または起業が対象です。就業の場合は、週20時間以上の無期雇用契約での就業や、自ら事業を営むことが含まれます。起業の場合は、福島県12市町村起業支援金の交付決定を受けていることが条件となります。
申請日から5年未満で転出した場合や、要件を満たす職を辞した場合などは、支援金の全額または半額の返還を求められる可能性があります。また、予算の上限に達した場合は申請期間中であっても募集を終了します。過去に移住支援金の交付を受けた方は対象外です。申請にあたっては、転入先の市町村を経由して県へ書類を提出する必要があります。
2026年04月01日 〜 2027年01月29日
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