被災求職者の雇入れに対し、対象労働者1人あたり最大225万円を支給します。
被災地域である福島県内の安定的な雇用創出と地域産業・経済の活性化を目的に、被災求職者を雇い入れる事業所へ助成金を支給する制度です。対象は、県内に事業所を持つ中小企業または中小企業に準ずる事業所で、被災15市町村に所在する事業所は大企業も対象になります。対象労働者1人あたりの支給額は、1年目120万円、2年目70万円、3年目35万円の合計225万円で、1事業所あたりの支給総額は2,000万円が上限です。
福島県内で事業を行い、被災求職者を正社員雇用や1年以上の有期雇用で受け入れる事業所に向いています。県指定の産業政策に基づく補助金や融資を受けて設備投資等を行った事業所が対象で、被災15市町村にある事業所では大企業も申請できます。
申請できるのは、福島県内に事業所がある中小企業または中小企業に準ずる事業所です。被災15市町村に所在する事業所は大企業も対象になります。
対象事業所は、平成23年3月11日以降に県指定の産業政策で補助金または融資を受けて設備投資等を行っていること、過去にこの助成金を受給していないことが必要です。
対象労働者は、県指定の補助金の交付決定日または融資の契約締結日以降に、令和7年12月13日から支給申請書提出期限までの間に対象事業所へ雇い入れた被災求職者であること、雇用期間の定めのない雇用または1年以上の有期雇用であること、雇用保険に加入し週所定労働時間が20時間以上であること、主な就業場所が助成対象事業所であることが求められます。
被災求職者は、平成23年3月11日時点で福島県内の事業所に雇用されていた人、福島県に居住していて失業状態にあった人、福島県に居住していて県内の高校・大学等を卒業予定または卒業後3年以内で職歴のない人、または福島県外に居住する新卒者で扶養者が当時福島県に居住していた人です。
被災求職者の雇入れに対する助成です。対象労働者を新たに雇い入れる取り組みが支援対象となります。
国が実施する事業に申請している労働者は併給できません。募集期間は令和8年8月3日から令和8年12月11日までで、最終日消印有効です。
募集開始日より前の令和7年12月13日から令和8年8月2日までに雇い入れた場合は、募集開始日から60日を経過した令和8年10月3日以降に申請すると減額されます。募集開始日以降に雇い入れた場合は、雇入れ日から60日を経過して申請すると減額されます。
2026年08月03日 〜 2026年12月11日
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設備投資のあとの採用に、1人最大225万円。3年がかりで支給される雇入費助成
県の補助金や融資で設備を整えた事業所が、被災求職者を雇ったときの助成金です。事業所と労働者の二つの入口、支給額の違い、郵送申請の期限と減額ルールを順にほどきます。
支給額
1人最大225万円
被災15市町村の事業所が新規雇用のフルタイム労働者を雇った場合。1年目120万円、2年目70万円、3年目35万円と3年に分けて支給されます。
事業所の上限
合計2,000万円
1事業所で受けられる総額の天井です。人数を増やすときは、この枠から逆算します。
申請期限
2026年12月11日
最終日消印有効の郵送のみ。雇入れ日と申請日によっては減額があるため、期限内でも早い提出が有利です。
新規雇用の労働者について、所在地と雇用形態ごとに並べると次のとおりです。
| 事業所の所在地と雇い方(新規雇用) | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 被災15市町村内・フルタイム | 120万円 | 70万円 | 35万円 | 225万円 |
| 被災15市町村内・短時間 | 60万円 | 30万円 | 20万円 | 110万円 |
| 上記以外の中小企業・フルタイム | 60万円 | 40万円 | 20万円 | 120万円 |
| 上記以外の中小企業・短時間 | 30万円 | 20万円 | 10万円 | 60万円 |
産業政策まわりで先に固めたいこと
| 提出書類 | 示すこと | つまずきやすい点 |
|---|---|---|
| 雇用契約書または雇入通知書 | 無期か1年以上の有期か、労働条件 | 1年未満で始める場合は、やむを得ない理由が就業規則等で分かること |
| 就業規則の写し | フルタイムの所定労働時間、試用期間 | 作成していない事業所は「就業規則を作成していないことの申立書」を使う |
| 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用) | 週20時間以上で加入した日 | 雇用期間の途中で加入した人は再雇用の扱い |
| 履歴書と職務経歴等確認書 | 被災求職者に当たるか | 雇用保険受給資格者証や廃業届でも確認される |
| 福島県税納税証明書 | 県税に未納がないこと | 未納があると事業主として支給されない |
労働者側と事業主側、それぞれの壁
交付決定日や融資の契約日より前に雇った人、転職・転籍で雇入れ前日が失業状態になかった人、派遣のまま働く人は、労働者側の理由で対象外になる可能性が高いです。事業主側では、県税の未納や、改善されない労働法令違反、過去3年以内の不正受給が支給の壁になります。国の助成金を同じ労働者で申請している場合も、併給はできません。
出す前に突き合わせたい書類の組
雇用契約書、就業規則、シフト表などの勤務予定に書かれた所定労働時間が一致しているか。雇用保険の加入日が雇入れ日と合っているか。設備投資の領収書の日付と金額が、産業政策の完了報告や融資の内容と合っているか。

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本町の特定地域への新設・移設・増設に対し、用地取得や操業、雇用に関する助成金を交付して企業立地と雇用拡大を支援します。
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