被災求職者の雇入れを支援し、県内雇用の創出と復興を後押しします。
福島県内の安定的な雇用創出と地域産業・経済の活性化を目的に、被災求職者を雇い入れる事業所へ助成金を支給します。県内の復興を雇用面から支える制度で、対象となる雇入れに対して定額で支援します。
福島県内で、被災求職者を新たに雇い入れる事業所が対象です。被災15市町村内の事業所は大企業も含まれ、それ以外の地域では中小企業または中小企業に準ずる事業所が利用しやすい制度です。過去にこの助成金を受給していない事業所や、再雇用ではなく新規雇用を進めたい事業所にも向いています。
福島県内に事業所がある中小企業または中小企業に準ずる事業所が対象です。被災15市町村に所在する事業所は大企業も対象になります。さらに、平成23年3月11日以降に県指定の産業政策で補助金または融資を受け、その資金で設備投資等を行った事業所であることが必要です。過去に本助成金を受給したことがないことも条件です。
対象労働者は被災求職者で、福島県内で雇用されていた者や県内居住者で失業状態にある者、県内の高等学校・大学等を卒業予定の者または卒業3年以内で職歴のない者などが含まれます。雇用条件は、雇用期間の定めのない雇用または1年以上の有期雇用で、雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者に加入し、週所定労働時間が20時間以上であることが必要です。主な就業場所が申請する助成対象事業所であることも求められます。
被災求職者の雇入れが対象です。被災求職者の新規雇用に加え、同一事業所で過去3年間に雇用関係、出向、派遣、アルバイト、事前研修で就労したことのある被災求職者を再び雇い入れる再雇用も対象になります。
被災求職者の雇入れに係る費用のほか、職業訓練や雇用管理に係る費用が対象です。
募集期間は令和8年8月3日から令和8年12月11日までで、最終日消印有効です。対象労働者の雇入れは、令和7年12月13日から令和8年12月11日までの範囲で、産業政策の採択日または融資の契約締結日以降である必要があります。
申請が募集開始日より遅れると減額される場合があり、令和7年12月13日から令和8年8月2日までに雇い入れた場合は、令和8年10月3日以降の申請で減額されます。令和8年8月3日以降に雇い入れた場合は、雇入れ日から60日を超えて申請すると減額されます。
国が実施する助成金等に申請している労働者は併給できません。
2026年08月03日 〜 2026年12月11日
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