概要
船橋市は、貸切バスを利用して地域福祉の増進を目的とした視察、研修、社会福祉に関する活動を行う団体に対し、バス借上料の一部を補助します。観光や娯楽が主目的の活動は対象外です。
こんな事業者におすすめ
- 町会・自治会や老人クラブ、地区社会福祉協議会など、地域で福祉活動を行う団体
- 障害福祉団体や民生委員・児童委員協議会など、参加者の移動が必要な福祉活動を行う団体
対象者・要件
- 市内に活動の拠点を置く団体
- 団体の構成員(市内在住者)15人以上が参加すること(団体の事業活動の補助者及び利用者を含む)
- 観光、遊興その他娯楽が主な目的の活動は対象外
補助内容
- 対象経費: 貸切バス借上料(有料道路通行料、駐車料、保険料、宿泊料等は対象外)
- 補助率: 1/2
- 上限額: 4万円
- 備考: 1団体につき、1年度あたり2回まで。交付額は100円未満切り捨て。国や他の地方公共団体から同じ経費に対する補助を受けている場合は対象外。
申請期間
バスを利用する月の2か月前の月の1日 〜 末日