市内で行う地域福祉活動の貸切バス借上料を、利用料の2分の1(上限1回4万円)まで補助します。
船橋市は、地域福祉の増進を目的とした視察、研修、社会福祉に関する活動を行う団体に対して、貸切バスの借上料の補助を行います。観光や娯楽を主目的とする活動は対象外です。
バスを利用する月の2か月前の月の1日から末日まで
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令和5年台風第13号で被災した船橋市内の世帯に対し、住宅被害や再建に伴う支援金を支給します。
市内の空き店舗への出店に伴う改装費や賃借料の一部を補助し、地域の買い物支援と商店街の活性化を支援します。
商店会が実施する集客イベントや商店街装飾に対して経費を補助し、地域の賑わいと商店街の売上向上を支援します。