期間要確認
地域福祉バス借上料補助金
市内で行う地域福祉活動の貸切バス借上料を、利用料の2分の1(上限1回4万円)まで補助します。
詳細情報
概要
船橋市は、地域福祉の増進を目的とした視察、研修、社会福祉に関する活動を行う団体に対して、貸切バスの借上料の補助を行います。観光や娯楽を主目的とする活動は対象外です。
こんな事業者におすすめ
- 町会・自治会、老人クラブ、民生委員・児童委員協議会、地区社会福祉協議会、障害福祉団体等、地域福祉活動を行う団体
対象者・要件
- 市内に活動の拠点を置く団体であること。
- 団体の構成員(市内在住者)15人以上が参加する場合に限る。団体の事業活動の補助者及び利用者を含む。
- 観光、遊興その他娯楽が主な目的の活動は補助対象外。
補助内容
- 対象経費: 貸切バス借上料(有料道路通行料・駐車料・保険料・宿泊料等は対象外)
- 補助率: 1/2
- 上限額: 4万円
申請期間
バスを利用する月の2か月前の月の1日から末日まで
関連資料
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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